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債務整理専門弁護士がズバリ解説!特定調停のQ&A

Q.特定調停は、自分1人でできますか?

A.特定調停は、債務者が1人でも進めやすい手続きです。

それは、裁判所の調停委員が話し合いに介在してくれるので、債務者が直接相手と話をする必要がないことや、特定調停自体の手続きが比較的簡単だからです。

実際にも特定調停を自分でしている債務者はたくさんいます。特定調停を自分1人ですすめると、費用も安く済みます。

 

Q.特定調停後の支払いができなくなると、どうなりますか?

A.特定調停後の支払いができなくなると、債権者から強制執行(差し押さえ)をされる可能性があります。

特定調停では調停調書が作られますが、これには強制執行力があるからです。

任意整理の場合、手続き後に支払ができなくなったら相手はいったん裁判をしないと強制執行出来ないのですが、特定調停の場合にはいきなり差し押さえをされるおそれがあります。

その意味で、特定調停には任意整理にはないデメリットがあると言えます。

 

Q.特定調停で相手が合意してくれなかったらどうなりますか?

A.特定調停では、相手が合意してくれない限り調停が成立しません。

その場合には、特定調停をしても借金問題が解決出来ないことになってしまいます。調停はあくまで話合いの手続きなので、当事者に結論を強制することができません。

そこで、相手が合意しない限り、調停は不成立になって終わってしまい、借金問題は解決されないままになります。この場合には、個人再生や自己破産などの別の債務整理手続きを検討せざるを得ないでしょう。

 

Q.特定調停をすると何回くらい裁判所に行くことになりますか?

A.特定調停では、だいたい3~5回くらい裁判所に行くことになります。

まず、申立の際に一回簡易裁判所に行きます(郵送の場合には行かなくてよいです)。その後、調査期日が開かれるので、裁判所に行きます。このときには、債権者は来ていないので、担当の調停委員と話をするだけです。さらにその後、第一回調停期日が開かれるので、裁判所に行って債権者と話合いをします。

1回で調停が成立しなければ、2回目、3回目の調停期日が開かれますが、特定調停はだいたい3回くらいで終わってしまうので、裁判所に行く全体回数としては、だいたい3回~5回程度になるのです。

また、簡易裁判所が開いているのは平日の日中昼間の時間なので、会社などに勤務している人は半休や全休をとる必要があります。