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債務整理専門弁護士がズバリ解説!自己破産のQ&A

Q.自己破産しても生命保険に入れますか?

A.入れます。自己破産をすると、ローンやクレジットカードなどを利用することはできなくなります。

これは個人信用情報に事故情報が登録されてしまうからです。ただ、これはローンやクレジットに関する問題であり、生命保険とは全く別個の制度になっています。

そこで、自己破産をしても生命保険に加入することができますし、積立式の生命保険なら、契約者貸付も利用する事ができます。

 

Q.自己破産をすると家族に知られますか?

A.自己破産をしても、必ずしも家族に知られることはありません。

自己破産を弁護士などの専門家に依頼したら、債権者や裁判所からの連絡はすべて弁護士を通じることになるので、これらの機関から債務者に直接連絡が来ることがありません。

また、自己破産で裁判所に行かなければならない機会も、同時廃止なら1日くらいですし、管財事件でも月1回、数回程度です。そこで、適当な言い訳をすれば家族に不審に思われないで手続きすることは可能です。

自己破産すると官報公告されますが、一般の人で官報を読んでいる人はほとんどいないので、これによってバレる心配も通常はありません。

弁護士とのやり取りの方法にさえ気をつけていれば、秘密で手続きすることは充分可能です。

 

Q.浪費やギャンブルをしていたら自己破産できないのですか?

A.浪費やギャンブルの借金があっても、自己破産できる可能性があります。

自己破産には免責不許可事由がありますが、免責不許可事由があっても、裁判官が事情を総合的に評価して、免責を認めても良いと判断したら、裁量によって免責してもらうことができるからです。このことを裁量免責と言いますが、現実的には浪費やギャンブルの借金があっても、多くの人が裁量免責によって免責を受けています。

 

Q.不倫の慰謝料や交通事故の賠償金を請求されていても、自己破産で0にできますか?

A.これらのケースでも、自己破産で支払い義務をなくすことができる可能性が高いです。

自己破産では、一定の債権については非免責債権とされて、免責が認められません。その中に「悪意で加えた不法行為にもとづく債権」があります。単なる不倫の慰謝料や、通常の交通事故のケースでは「悪意で加えた」とまでは言えないので、一般的にはこれには該当しないと考えられます。

ただ、飲酒運転や無免許運転、極端な危険運転によって相手を死傷させたようなケースでは、「悪意で加えた」と判断されて、それにもとづく賠償金が免責されない(自己破産で0にならない)可能性があります。