要注意!こんな人は債務整理はできない!?
借金返済が苦しい場合には債務整理によって解決する方法が効果的ですが、人によっては債務整理ができないケースがあります。
それはいったいどういう場合なのでしょうか?
今回は、債務整理ができない要注意なケースについて解説します。
借金が大きすぎるのに財産を失いたくないケース
借金問題を抱えている場合、たいていのケースではどれかの債務整理によって解決することができますが、中には債務整理できないケースがあります。
それは、借金が大きすぎて自己破産をしなければならないのに、財産を失いたくないケースです。
借金が大きすぎる場合、個人再生をして借金を減額しても、返済可能な程度に減らすことができないことがあります。
たとえば、借金額が3,000万円の場合、300万円にまで減額してもらうことが可能ですが、そうなると毎月83,000円程度の支払が必要になり、そのような支払は困難なケースがあります。また、個人再生の限度額は5,000万円なので、それを超える場合には利用できないのです。そうなると、自己破産で借金を0にしてもらわないといけません。
しかし、自己破産をすると、基本的に債務者の財産がすべて無くなります。たとえば、家に代々伝わる土地や大切な実家の財産などがある場合、それは何としても守りたい、ということがあります。
このようなとき、自己破産をすると財産がなくなるので、自己破産ができないのです。かといって、他の債務整理手続きで解決することもできないので、借金を何とかして返済するのか、財産をあきらめて債務整理するかのどちらかを選ばなければなりません。
年金担保貸付があるケース
年金担保貸付を利用していると、債務整理できないことがあります。
年金担保貸付とは、年金を担保にして独立行政法人社会福祉機構からお金を借りる方法です(それ以外の人や企業が年金を担保にお金を貸し付けることは違法です)。年金担保貸付を利用すると、借金返済は、年金からの天引きによって行われるので、生活が苦しくなることがあります。
ここで重要なのは、担保権を設定されている場合、債務整理によっても担保を消すことができないということです。年金担保貸付の場合、年金を担保にされているので、債務整理をしても年金からの天引きを止めることができないのです。
そこで、年金担保貸付があると、たとえ自己破産でもとの借金を0にしても年金からの返済を消すことはできません。
もちろん他の借金があって、それらを免責してもらったら生活ができるという場合には自己破産が有効ですが、どうしても年金担保貸付の分を免除してほしいという場合や生活保護を受けたいという場合には、問題になることがあります。
以上のように、債務整理ができないケースはありますが、そのようなケースは限定的です。
借金があるなら、早めに債務整理で解決しましょう。