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浪費やギャンブルの借金があっても自己破産できるって本当?

ギャンブルによる自己破産はできる?「どうにも借金返済ができそうにないので、自己破産したい」そう考える人はたくさんいると思います。

しかし、浪費やギャンブルが原因の借金があると、自己破産ができないと言われているので、自分には自己破産できないのではないかが不安なケースがあるでしょう。

実際、このことが理由で自己破産を諦めている人もいます。しかし、浪費やギャンブルがあっても自己破産はできることが多いです。

今回は、浪費やギャンブルの借金があっても自己破産する方法を解説します。

 

浪費やギャンブルは免責不許可事由になる

浪費やギャンブルがあると、自己破産ができなくなると言われていますが、これは一体どうしてなのでしょうか?

それは、自己破産で借金がなくなる仕組みと関係しています。

自己破産では、最終的に裁判所によって「免責」という判断が行われることによって借金がなくなります。しかし、一定の事由があると免責が認められません。

このような免責が認められなくなる事由のことを「免責不許可事由」と言いますが、浪費やギャンブルがある場合もこの免責不許可事由に該当します。

そこで、浪費やギャンブルによる借金がある場合、借金を0にしてもらう決定である免責決定を受けられなくなるので、自己破産ができない、と言われています

 

裁量免責とは?

それでは、浪費やギャンブルによる借金があると、どのような場合でも免責が受けられないのでしょうか?

実際にはそのようなことはありません。

実は、免責には「裁量免責」という制度があります。裁量免責とは、免責不許可事由があっても事件全体を総合的に判断して、裁判所が裁量によって免責を認める事ができる制度です。

つまり、浪費やギャンブルによる免責不許可事由があっても、裁判所が「免責を認めてもよい」と判断してくれたら裁量免責によって借金を0にしてもらえるということです。

裁量免責が認められるためには、浪費やギャンブルによって作った借金が大きすぎないこと、行動が悪質ではないこと、債務者がしっかり反省していることなどが必要です。もちろん今は浪費やギャンブルを辞めている必要もあります。

 

自己破産では、このような裁量免責が広く認められていて、浪費やギャンブルの借金があっても、1度目の自己破産の場合には、ほとんどのケースで裁量免責によって免責が認められていると言っても過言ではないほどです。

今、浪費やギャンブルの借金があるので「自己破産できないのではないか」と不安を感じているなら、恐れることはないので、弁護士などに自己破産の相談をしてみると良いでしょう。