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気になる自己破産後の生活!自己破産すると何ができなくなるの?

自己破産をすると、借金はなくなりますが、その後の生活が心配です。
世間的には自己破産には悪いイメージが多く、手続き後にはかなり不便な生活になってしまうおそれを感じている方が多いでしょう。

しかし、自己破産をしても思っていたほど大きな不利益はないものです。

そこで今回は、気になる自己破産後の生活について、解説します。

 

自己破産すると財産がなくなる

自己破産をすると、手続き開始前に持っていた財産は、基本的にすべて失うことになります。

破産者が持っている財産については、破産管財人によって現金化されて、債権者に配当されることになるからです。

そこで、破産後は、ほとんど財産がない状態で、0からのスタートになります。

破産手続後に入手した財産は自由財産なので破産者が自由に使うことができますが、破産後しばらくの間は、お金がない状態が続くことになるので、注意しましょう。

 

自己破産すると個人信用情報に事故情報が登録される

自己破産をすると、個人信用情報に事故情報が登録されます。

このことによって、消費者金融やクレジットカード、銀行などの利用ができなくなります。つまり、借金が一切できなくなるということです。

住宅ローンやクレジットカードなどが利用できないので、生活に不便を感じることもあるでしょう。

それだけではなく、他人の借金の保証人になることもできませんし、携帯電話(スマートフォン)の機種端末の分割払いなどもできなくなります。

ただ、電話代を支払っていれば携帯電話(スマートフォン)自体は利用できるので、端末代を一括払いすれば問題ありませんし、古い機種をそのまま使っていれば特に問題はありません。

詳しくは⇒債務整理してもスマホを使えるの?

 

自己破産しても就職、結婚はできる

自己破産をすると、就職で不利になったり結婚出来なくなったりするのではないか、という誤解がありますが、そのようなことはありません。

破産手続き中は、弁護士や司法書士、警備員などの一定の職業に就けなくなることはありますが、免責がおりたらそのような制限も解除されて自由に就職ができます。

採用先の会社に自己破産が知られるシステムもありませんし、公務員になることも可能です。

もちろん結婚には何の影響もなく、自己破産中でも破産後でも結婚ができます。戸籍や住民票などの公的書類にも何の記載もされません

 

自己破産しても海外旅行、引っ越しができる

自己破産をすると、海外旅行や引っ越しが自由にできなくなるという誤解もありますが、そのようなことはありません。

確かに、自己破産中が管財事件になると、手続き中は住所が制限されたり長期旅行が制限されたりします。ただ、その場合でも裁判所の許可があれば引っ越しや旅行ができますし、免責がおりればそのような制限も解除されます。

そこで、破産後は自由に引っ越しも旅行もできます。

賃貸借契約ができなくなることもありませんし、パスポートに何らかの記載が行われることもありません。

以上のように、自己破産をしても、世間で思われているほどには不利益はないものです。

今、借金問題で苦しんでいるなら、早めに自己破産をして問題を解決しましょう。