借金の時効を待つのと債務整理、どちらが有利?
借金を長期間返済していない場合、時効が完成することがあります。
借金の時効完成が間近な場合には、時効が成立するのを待つのが良いのか、債務整理するのが良いのか迷うことがありますが、一般的にはどちらが良いのでしょうか?
今回は、長期間返済していない借金がある場合に時効完成を待つのと債務整理をするのと、どちらが有利になるのかについて、解説します。
時効には中断がある
借金には時効があります。一般的な消費者金融やクレジットカード、銀行などの借金の場合、時効期間は5年ですし、信用金庫や個人などからの借入の場合の時効期間は10年になります。
そこで、基本的には、借金の最終返済日の翌日から時効期間が経過したら、借金は時効で無くなります。
ただ、時効には「中断」があります。時効の中断とは、その事情があると、時効の進行が中断されて、また0からのカウントになってしまうことです。
時効の中断事由としては債務者の承認や債権者からの請求、差し押さえや仮差押などがあります。
時効完成直前に裁判されるパターン
時効完成を待っていると、時効完成の直前になって債権者から裁判を起こされることがあります。
裁判上の請求によって、借金の時効が中断するからです。この場合、判決確定後から10年間、時効が延長されます。もともとの借金が消費者金融からのもので時効期間が5年であった場合でも、裁判された場合には時効期間は10年となります。
このようにして10年ごとに裁判を繰り返されると、一生時効が完成しない可能性もあります。
知らない間に裁判されているパターン
「債権者に住所を知られていないから、裁判はされないだろう」、と考える人がいるかもしれませんが、それは間違いです。裁判は、相手の住所が分からなくても手続きできます。その方法を「公示送達」と言います。
そこで、債権者に住所を知らせておらず住民票も移していないようなケースでは、自分が知らない間に公示送達で裁判をされて、判決が出ていることがあります。この場合も、やはり判決確定日から10年間時効が延長されるので、時効が完成しません。
時効完成を待つより債務整理をすべき
以上のようなことからすると、時効の完成を待っていても裁判で中断される可能性が高く、賢い方法とは言いがたいです。そこで、借金があるなら基本的には債務整理で解決すべきです。
ただ、時効完成が1ヶ月後とか2週間後などで、あと少し待てば完成、という事情があるなら、少し様子を見ても良いでしょう。
時効完成を待つか債務整理をするか、どちらがよいのか自分では判断が難しければ、弁護士に相談してみることをおすすめします。