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保証人がいる場合の債務整理方法は?

「借金がかさんでしまって、返済ができない!!」

そんな状況に陥ってしまったら、債務整理によって解決する必要があります。

しかし、保証人がついている借金がある場合に債務整理をすると、保証人に迷惑をかけてしまうのではないかが心配です。迷惑をかけずに債務整理をする方法は内のでしょうか?

今回は、保証人がいる場合の債務整理方法について解説します。

 

保証人がいる場合に債務整理した場合の影響

保証人がいる場合、その借金を債務整理の対象にしたら、保証人にはどのような影響があるのでしょうか?

保証人は、主債務者(借金をした人)が返済をしないとき、代わりに返済をしないといけない義務を負っています。そこで、主債務者が債務整理をしたら、保証人が残金を支払う必要があります

 

債務整理をすると、借入先の債権者は保証人に対して借金返済の請求をします。このとき、多くのケースで残金一括払いの請求になりますし、遅延損害金という損害金も加算されてしまうことが普通です。

このように、保証人がついている借金を債務整理すると、保証人には多大な迷惑をかけてしまうことになります。

 

保証人に迷惑をかけない任意整理

それでは、保証人に迷惑をかけない債務整理方法はないのでしょうか?

任意整理であれば、保証人に迷惑をかけずに済みます。任意整理では、対象にする債権者を自由に選ぶことができるので、保証人がついている借金を外してそれ以外の消費者金融などだけを整理すれば良いのです。その場合、保証人つきの借金は自分で支払を続けるので、保証人に迷惑をかけることはありません。

 

個人再生や自己破産をする場合の対策方法

借金額が大きすぎる場合などには、任意整理では問題が解決できないことがあります。この場合、個人再生や自己破産をすることになりますが、そうなると、保証人にはどういった影響が及ぶのかが問題です。

個人再生や自己破産の場合、対象にする債権者を選ぶことができません。すべての債権者を平等に扱わないといけないという「債権者平等の原則」が働くからです。

そこで、これらの手続を利用すると、借入先は保証人に対して請求をしてきます。

保証人がいる借金がある状態で個人再生や自己破産をする場合、手続き前に保証人に対して債務整理をすることを告げて、その後の対処方法を相談しておくべきです。

保証人が支払を継続するなら、そのまま分割払いで支払いを引き継いでもらってもかまいませんし、保証人も支払ができないなら保証人と一緒に債務整理することもできます。

何も言わずに債務整理をして、債権者から保証人にいきなり一括請求書が届いて保証人が驚く、というパターンになると、保証人との人間関係も壊れてトラブル原因になるので、絶対にやめましょう。