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個人再生のメリットは、「財産が無くならない」!

個人再生をすると、いろいろなメリットがあると言われています。
有名なのは、借金額が大きく減額できることと、住宅ローン特則で家を守れることです。

ただ、この他にも、「財産が無くならない」というメリットがあります。
ここは、個人再生と自己破産が大きく異なるところです。

そこで今回は、個人再生で財産が無くならないメリットについてご説明します。

 

個人再生では財産が無くならない

個人再生と自己破産は、同じように裁判所を利用した複雑な手続きなので、似たイメージがあります。

そして、自己破産をすると財産がなくなることが有名なので、個人再生をした場合でも財産がなくなると思われているケースがあります。

しかし、個人再生をしても、財産はなくなりません。

どれだけ多額の預貯金や現金を持っていても問題になりませんし、生命保険や車、不動産や株券、投資信託などがあっても、それらがなくなることはないのです。

ときどき、「債務整理によって退職金がなくなるのか?」という疑問を持っている人もいますが、そのようなこともありません。

個人再生では、財産が無くならないことが1つの大きなメリットとなります。

個人再生で財産があるとどうなるのか?

それでは、個人再生で財産があるとどういった取扱になるのでしょうか?

個人再生でも財産目録の提出が必要で、財産について調査されるので気になる人がいるでしょう。

このことは、個人再生でいくらの返済が残るかという問題と関係します。

個人再生では、基本的には最低弁済額まで減額してもらうことができます。

たとえば、借金が500万円を超えて3,000万円以下のケースでは、5分の1にまで借金が減額されます。

一方で、個人再生には、「債務者が持っている財産の価格については最低限支払をしないといけない」という原則があります。財産を持っているのに、それよりも大きく減額を認めると債権者にとって不利益が大きいからです。

この原則のことを「精算価値保障原則」と言います。

このように、個人再生では、最低限、持っている財産の分を弁済しないといけないので、その調査のために財産調査が必要になります。

財産がなくなることはありませんが、多額の財産があると、その分債権者への支払額が大きくなってしまうという影響があります。

それでも個人再生は有効

個人再生では、もっている財産の分は最低限支払をしなければなりませんが、それでも借金問題の解決には大変有効な手続きです。財産自体をとられることがないので、守りたい財産がある場合にはとても便利です。

今借金問題に悩んでいる場合には、個人再生で財産が無くなる心配は不要なので、是非とも手続きを進めましょう。