給料を差し押さえられた!債務整理で解決する方法は?
借金をしている場合、返済が苦しいので支払を滞納してしまうことが多いです。
そうなると、借入先から裁判をされて、給料などを差し押さえられてしまうこともありますが、給料差押えに遭った場合、債務整理で解決することができるのでしょうか?
今回は、給料を差し押さえられた場合に債務整理で解決する方法について解説します。
個人再生で強制執行を中止できる
給料を差し押さえられた場合、債務整理によって止めることができます。
ただ、どの債務整理手続きでもよい、ということにはなりません。給料差押を止める効力のある債務整理手続きは、個人再生と自己破産のみです。
まず、個人再生の場合、手続き開始決定があったら、給料差押などの強制執行は中止されます。
この場合、個人再生の手続き開始決定の正本を、執行裁判所(給料の強制執行を決定した裁判所)に提出すれば、差し押さえを止めることができます。
差し押さえを止めた場合、差し押さえ対象となる給料は会社にプールされて、個人再生手続き終了したときにまとめて受け取ることができます。
自己破産で強制執行を中止・失効できる
給料差押を止められる債務整理手続きには、自己破産もあります。
自己破産の中でも財産がある程度ある人のための管財手続きの場合、手続き開始決定があると、当然に強制執行が効力を失います。そこで、その後は給料を受け取れるようになります。
これに対し、同時廃止の場合には、強制執行は当然には執行しませんが、破産手続開始決定によって強制執行が中止されます。この場合、破産手続が終了したら、プールされた給料をまとめて受け取ることができます。
手続きが開始したら、強制執行は禁止される
借金を滞納しているとき、まだ差し押さえを受けていないけれども差し押さえ通知が来ている、ということがあります。
このようなときにも個人再生や自己破産が効果的です。これらの手続では、手続き開始決定があると、その後は差し押さえが許されなくなるからです。
つまり、個人再生や自己破産を早めに申し立てて、手続き開始決定が出たら、その後は給料の差し押さえを受けるおそれがなくなる、ということです。
以上のように、自己破産や個人再生は、給料差し押さえを止めるというとても強力な効果がある債務整理手続きです。
今、差し押さえをされていたり、給与差し押さえをされそうになっていたりして困っている場合には、早めに弁護士などに相談して自己破産や個人再生をすすめてもらうと良いでしょう。