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奨学金が返せない!債務整理で解決できるのか?

奨学金を返せない最近、奨学金問題が世間を騒がせています。
学生時代に利用した奨学金を返済出来ない人が増えているのです。

奨学金を利用して大学などに通った場合、後に返せなくなったからと言って返さなくて良くなる方法があるのでしょうか?

今回は、奨学金が返せない場合に債務整理によって解決する方法をご紹介します。

 

奨学金を返せない人が増えている!

最近、テレビなどでも「奨学金が返せない人が増えている」というニュースをよく耳にするようになりました。

奨学金を利用して、大学や大学院、専門学校などに通っても、後に非正規雇用などの就職口しか見つからず収入が低いため、返済ができなくなってしまうのです。

奨学金には給付型と貸与型のものがありますが、貸与型のものは返済が必要なので、1種の借金です

借金返済ができないと、当然債権者(育英会の奨学金の場合には日本学生支援機構)から督促が来てしまいます。

最終的には裁判を起こされたり財産を差し押さえられたりすることもあるので、大変な問題です。

奨学金を債務整理すると親にバレる!

奨学金も借金の1種なので、債務整理の対象になります。

しかし、奨学金を債務整理してしまうと、問題があります

奨学金を借りるときには、多くのケースで親に連帯保証人になってもらっていますが、奨学金を対象にして債務整理をすると、日本学生支援機構は連帯保証人である親に請求するので、親に奨学金返済の滞納がバレてしまいます。また、親も返済ができないケースでは、親も一緒に債務整理をしなければならず、大きな迷惑をかけることになります。

他に借金があれば任意整理を試してみる

奨学金の返済が苦しいという人は、他にも消費者金融やクレジットカード、銀行カードローンなどで借金をしていることがあります。この場合には、奨学金を外してそれ以外の借金を任意整理すると、支払が楽になることがあります。この方法なら、奨学金は自分で返済を続けるので、保証人である親に請求が行くこともありませんし、迷惑もかけずに済みます。

自己破産で解決する

奨学金返済自体の負担が大きく、他の借金の整理だけでは解決できない場合には、自己破産をせざるを得ません。ただ、そうなると、必ず連帯保証人である親に連絡や督促が行われてしまいます。そこで、自己破産をする前に、必ず自分で親に対し、奨学金の返済ができないことや破産することなどについて連絡を入れておきましょう。

もし、親が代わって分割払いをしてくれることになったら、その方法でしばらく返済をしてもらってもかまいませんし、親も債務整理するなら一緒に弁護士に相談にいく方法もあります。

何も言わずにいきなり自己破産してしまうと、親に請求が行われてトラブルになるので、そのようなことはすべきではありません。