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債務整理後のブラックリスト期間はどのくらい?

ブラックリスト債務整理をすると借金問題は解決することができますが、その後、借金ができなくなるという「ブラックリスト」の状態になってしまいます。

借金が利用できないと大変不便ですが、そのブラックリストの状態は、どのくらい続くものなのでしょうか?

今回は、債務整理後のブラックリスト期間について解説します。

 

ブラックリスト状態とは

債務整理をすると、いわゆる「ブラックリスト」の状態になります。

ブラックリスト状態とは、クレジットカードが作れなくなったり銀行ローンが利用できなくなったりした状態のことです。

債務整理によって、信用情報機関の「個人信用情報」に「事故情報」という問題のある情報が登録されてしまうことによって、銀行やカード会社の審査に通らなくなってしまうことが原因です。

ブラックリスト状態になると、住宅ローンや車のローン、消費者金融などを利用できませんし、クレジットカードも発行できなくなって、とても不便です。

任意整理や特定調停の場合

債務整理によるブラックリスト状態は、一生続くわけではありません。

信用情報機関にはCIC,JICC、KSC(全国銀行個人信用情報センター)があり、任意整理や特定調停の場合、どの信用情報機関でも、手続き後5年~8年間程度となっています。

たとえば、CICでは完済後5年という基準が採用されているので、任意整理後の返済が滞ると、その分ブラックリスト状態が長くなることになります。

早めにブラックリスト状態を解消したいなら、手続き後の返済は滞納しないことが大切です。

個人再生や自己破産の場合

個人再生や自己破産をした場合、ブラックリスト期間はより長くなります。

JICCでは手続き後5年、CICでは基本的に完済後5年なので、手続き後だいたい5年~8年程度になりますが、KSCの場合には、手続き後10年となります。

KSCは、多くの銀行や信用金庫などの金融機関が加盟している信用情報機関なので、個人再生や自己破産をすると、手続き後10年くらいは、銀行ローンを利用できなくなる可能性が高いということです。

ただ、消費者金融なら手続き後5年、クレジットカードであれば手続き後8年もすれば利用できるようになりますし、どちらにしても10年程度が経てばブラックリスト状態が解除されます。

このように、債務整理によるブラックリスト状態の期間は限定的です。

今、借金があって返済が苦しくなっている場合、ブラックリスト状態を恐れるのはやめて、早めに債務整理によって解決することをおすすめします。