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債務整理の4つの方法とは?

債務整理の4つの方法とは
借金返済が苦しいときには債務整理をすると解決することができますが、ひと言で「債務整理」と言っても、実はその方法には4種類があります。

それは、任意整理、特定調停、個人再生、自己破産です。

この4種類には、それぞれどのような特徴があるのでしょうか?
今回は、債務整理の4つの方法について解説します。

 

任意整理

債務整理の中でも、もっともと言って良いほど頻繁に利用されているのが任意整理です。任意整理をするときには、消費者金融などの借入先に通知を送って話し合いをして、借金の返済額や返済方法を決め直します。

このとき、債権者との合意後に発生する将来利息は基本的に全額カットされます。利息がカットされるので、返済するのは元本だけでよくなり、支払い総額が相当低くなります。

さらに、話合いによって返済期間も延ばしてもらえるので、月々の支払額も大きく押さえられることが多く、任意整理をすると毎月の支払額が8万円から3万円になるケースなどもあります。

特定調停

特定調停は、簡易裁判所の調停手続きを利用して債権者と話合いをする債務整理方法です。調停委員が間に入ってくれるので、債権者と直接交渉する必要がなく、債務者が自分一人でも手続きしやすいです。自分で手続きをすると、弁護士費用を節約できるので、費用をかけずに債務整理したい人におすすめです。

特定調停でも、合意後の将来利息をカットしてもらえることが多く、月々の返済額が抑えられて返済が楽になります。

個人再生

個人再生をすると、借金の返済額を大きく抑えることができます。たとえば、借金額が1500万円の場合、最大300万円まで返済金額を減らしてもらえます。

また、個人再生には住宅ローン特則(住宅資金特別条項)があるので、住宅ローンがあってもその他の借金だけを減らしてもらうことができて、大切なマイホームを守ることができます。しかも、給料差押なども止める効力があるので、借金に苦しむ人には非常に効果的な解決方法となります。

自己破産

自己破産をすると、借金は0になります(ただし、税金や健康保険料などの一部の債務はのぞきます)。借金額がどれだけ多額でも0になるので、大変助かります。

自己破産は世間的にイメージが悪く、たとえば手続後に引っ越しや海外旅行ができなくなるとか、就職や結婚が制限されるとか、戸籍、住民票、運転免許証に記載されるとかいろいろな誤解がありますが、これらはすべて事実ではありません。実際のデメリットは、財産がなくなるのと、信用情報に事故情報が登録されてしばらくの間ローンやクレジットカードが使えなくなる程度です。

 

以上のように、債務整理にはそれぞれ特徴とメリット、向き不向きがあります。自分の状況に応じて適切な手続を利用すると、誰でも債務整理で借金問題を解決できます。

今、借金を抱えて苦しんでいるなら、まずは債務整理することを考えてみましょう。