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債務整理で借金額はどれくらい減らせるの?

債務整理をすると、借金返済が楽になると言われていますが、実際には債務整理によって返済方法がどのように変わるのでしょうか?

債務整理によって借金の返済額が減ることを期待することが普通ですが、手続きによっても借金額の減額度合いは異なります。
そこで今回は、債務整理で借金額がどのくらい減るのかを、ご説明します。

 

1. 任意整理、特定調停の場合

借金が減る程度については、各債務整理の手続きによって異なります。中でも、任意整理と特定調停では、借金の減額度合いはだいたい同じになります。
この2つの手続きの場合、借金の元本自体は減額されないことが普通です。
たとえば、借金額が50万円ある人の場合、そのまま50万円が残ります。

 

ただし、債権者と合意をした後の将来利息については、全額カットされます。
そこで、50万円ぽっきり返済したら、借金はなくなるということになります。
返済期間を3年にしても5年にしても一切利息はかからないので、これまで通り返済しているのと比べて、借金の総返済額は大きく減額されることになります。

なお、過去に利息制限法を超過する高利率で取引していた人のケースでは、借金が元本ごと減額されることがありますし、場合によっては過払い金請求も可能です。

 

2. 個人再生の場合

個人再生では、借金が元本ごと減額されます。
その場合の借金減額率は、以下のとおりです。

借金額が100万円までそのまま
借金額が100万円~500万円100万円
借金額が500万円~1500万円5分の1
借金額が1500万円~3000万円300万円
借金額が3000万円~5000万円10分の1

個人再生は、借金が5,000万円を超える場合には利用できません。
また、この減額率は、借金の元本だけではなく既に発生している利息や遅延損害金、将来の保証債務などのすべての負債に適用されます。将来の利息も発生しません。
たとえば、借金額が500万円のケースで個人再生をすると、借金が100万円にまで減額されて、それには利息が付かず、100万円のみを3年で返済したら、借金がすべてなくなったという扱いになります。

3. 自己破産の場合

自己破産では、借金返済義務が完全になくなります(ただし、税金や健康保険料などの一部の負債はなくなりません)。
そこで、減額率は基本的に100%ということになります。

ただし、免責不許可事由があり、浪費やギャンブルなどが原因の借金では免責が受けられないこともありますし、税金や健康保険料、養育費など一部の負債は免責の対象にならないので、そのまま支払い義務が残ります。
ただ、税金や健康保険料、養育費などの負債は自己破産以外の債務整理をしても残るものなので、自己破産はやはりもっとも減額率の高い債務整理方法です。