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自己破産すると財産が無くなる?守れる部分はどのくらい?

自己破産をすると借金を0にしてもらうことができますが、反対に、財産があると基本的にすべて失うことになってしまいます。

ただし、生活に最低限必要な財産は残すことができるとされています。

自己破産で残せる財産はどのくらいなのでしょうか?

そこで今回は、自己破産をしても守ることができる財産についてご説明します。

 

基本的には20万円以下の財産

自己破産では、一定以上の財産を持っていると、手続きによってすべて失うことになります。

一定以上の財産がある人が破産すると、破産管財人が選任されて、破産者の財産を預かって現金に換えて、債権者に配当してしまうからです。

ただ、自己破産をしても最低限守ることができる財産があります。

まず、各項目の財産について20万円以下であれば、その財産は失われることがありません。

たとえば、預貯金が20万円以下、生命保険が20万円以下、車の評価額が20万円以下、投資信託が20万円以下など、各種の項目の財産がそれぞれ20万円以下ならそれらがなくなることはないのです。

ここで、各項目はそれに該当する財産全体で評価されることに注意が必要です。たとえば、預貯金の場合「預貯金」全体として評価されるので、銀行ごとに評価されるわけではありません。全部の銀行口座を合わせて20万円を超えていたら、預貯金はなくなってしまいます。

現金なら99万円まで残せる

自己破産で財産を残せる基準において、現金と他の財産は扱いが異なります。現金の場合、99万円まで手元に残せることになっています。

預貯金や生命保険なら20万円が限度なので、これらの評価額が20万円を超えるなら、出金または解約をして現金として持っておいた方が得だということになります。

全体として99万円を超えられない

各項目において20万円以下、現金なら99万円以下なら財産を守れると説明しましたが、もう1つ基準があります。

それは、財産全体として99万円を超えてはいけないと言うことです。たとえば、各項目が20万円以下でも、全体として99万円を超えていると、その超えている財産が没取されます。現金で99万円ある場合には、他の財産を残す余地がないということになります。

以上のように、自己破産では、全体として99万円分まで(個別の財産は20万円以下)であれば、財産を残すことができます。99万円以下の財産の場合、簡易な手続きである同時廃止で破産を進めることも可能です。

世間一般では自己破産をすると財産が無くなるというイメージが強いですが、実は100万円近い財産を残せるのです。

今、支払ができない借金があるなら、早めに自己破産で解決しましょう。